【1】 ながら運転の厳罰化
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12月1日から施行された改正道路交通法で自動車運転中に携帯電話で通話したり、その画面を注視する、いわゆる「ながら運転」行為の罰則が大幅に引き上げられました。今回の改正により「ながら運転」をした場合の違反点数と反則金は3倍となります(違反点数1点→3点、反則金<普通車>6000円→1万8000円)。また従前5万円以下の罰金だった罰則が、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となりました。
なぜこのような改正おこなわれたのでしょうか。
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ながら運転の事故 |
「ながらスマホ」などによる携帯電話使用等に起因する交通事故が増加しています。 平成30年中、携帯電話使用等に起因する交通事故の件数は2,790件発生し、平成25年の2,038件と比べて約1.4倍に増加しています。
また、携帯電話使用等に起因する交通死亡事故も毎年発生しており、平成30年は42件発生しています。 |
自動車及び原動機付自転車の運転者(第1当事者)の
携帯電話使用等に起因する交通事故件数
内閣府広報オンライン資料 |
カーナビ等の画像注視による事故が最多
携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況を見ると、カーナビゲーション装置やカーテレビ等の画像を注視する「カーナビ等の注視」が1,698件と最も多く、次いで、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が966件発生しています。 |
自動車及び原動機付自転車の運転者(第1当事者)の
携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況
内閣府広報オンライン資料 |
カーナビ等の注視:カーナビゲーション装置、カーテレビ等の画像表示用装置(携帯電話等の画像表示部は含まない。)に表示された画像を見続けていたものをいう。
画像目的使用:携帯電話等の画像表示部位を注視すること及び同目的でボタン操作をすることなどをいう。
通話目的使用:携帯電話等の音声による情報伝達を目的として当該装置を用いることをいう(ハンズフリーを除く)。 |
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ながら運転 |
運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話をしたり、画面を見たり、操作する、「ながらスマホ」。「スマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険があります。
いままでも、このような行為は交通違反として取り締まられていまいたが、今回は重大な事故を引き起こす要因として、さらなる厳罰化となったわけです。 |
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道路交通法が禁止しているのはスマホを利用した場合の「通話」とスマホやカーナビの「画面の注視」だけです。通話や注視をしていなければ道路交通法に違反しません。だからと言って、音声応答を利用してスマホホルダでナビなどを操作したとしても、もし「チラ見」しても「注視」との線引きがあいまいな為、違反に問われる可能性は残っています。実際にスマホが利用されていただけで検挙理由となってしまいかねません。
また道路交通法には、自動車の停車中は摘発の対象外だとはっきり規定されていますので、赤信号での停車中に携帯電話を操作することも道路交通法には違反しないことになります。しかし、完全に停止してから操作を始めるとか、信号が変わった時点で遅延なく発進し、その際はスマホは手元からはなれているなど条件が生じてくると思われます。警察の目が光ってるかわかりません、さらに事故を起こしてしまってからでは遅いので、運転中はスマホは停止しておくとか自己管理することが重要です。
カーナビも対象となり、移動中に運転ルートのチェックで、カーナビを2秒以上見つめるのも違反行為になります。と一部報道に出ていますが、厳密にはチラ見でも取り締まられる可能性はあります。 ナビは出発前にセットして、案内をスタートしてから出発するようにしましょう。 |
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ながら運転の厳罰化でどうなるか |
携帯電話使用等(保持)
運転中にスマホ等を保持して通話したり画像を注視する行為。
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改正前 |
改正後 |
罰則 |
5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役
又は10万円以下の罰金 |
反則金 |
大型:7千円
普通:6千円
二輪:6千円
原付:5千円 |
大型:2万5千円
普通:1万8千円
二輪:1万5千円
原付:1万2千円 |
点数 |
1点
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3点
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携帯電話使用等(交通の危険)
運転中にスマホ等を保持して通話したり、画像を注視(保持、非保持)することによって事故を起こすなど交通の危険を生じさせる行為。
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改正前 |
改正後 |
罰則 |
3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金 |
反則金 |
大型:1万2千円
普通:9千円
二輪:7千円
原付:6千円 |
適用なし
(反則金制度の対象外となり、
全て罰則の対象に) |
点数 |
2点 |
6点(免許停止) |
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今までは軽微な違反の範囲だったものが、重大な違反として処理される改正に! |
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ながら運転の厳罰化対策 |
走行中のスマホ操作を抑止するアプリを活用
いろいろなアプリが登場していますが、基本は車が移動中の状態を検知しスマホ操作を抑止します。損保会社が提供するアプリが登場しています。運送会社など、スマホをナビに活用したり、宅配業者などはスマホを活用していますが、今後は走行中には利用が出来ないシステムになってきます。
まだ、ながら運転対応のアプリは少ないですが、ナビアプリなどにもその機能が備わってくるものと思います。
ハンズフリーで通話
ハンズフリーで通話する限りは取り締まりの対象とはなりません。ただし、両耳をふさいだり、大音量でイヤホンで音楽を鳴らすなどすると、地域の条例で違反となる場合もありますので注意をしてください。
音声認識ナビを活用
ハイメルセデスなど、音声でナビ操作かエココンやオーディオの操作ができ時代になってきています。これら機器を活用するのも対策になります。 |
今後の車の自動運転がさらに進化していった場合には、運転操作をする必要が無くなってきます。その際にスマホなどで映画やゲームをやることも可能になってきますが、その過渡期としての抑制的な要素も今回の「ながら運転厳罰化」に含まれています。
あくまでも運転には、運転車の責任が問われていることを自覚しておくことが大切です。 |
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【2】 あおり運転が取り上げられています
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昨年6月の東名高速の中井サービスエリア付近I被告のあおり運転から「車を停止させ」二人が死亡した事件、その後あおり運転についてもニュースに事欠きません。昔からあおり運転はありましたが、悪質なあおり運転が発生してる現状をどのように考えたらよいのでしょうか。昨今ドライブレコーダーの設置が復旧したことで、あおり運転など多くの事象の実態が事実のままに顕在化されてきたています。
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あおり運転と報道されている事象について・・あおり運転のあげくのはて犯罪に! |
本来「あおり運転」とは自動車などの運転中に車間距離を極端に詰めたり幅寄せを行ったりする行為をいうものです。さらに、パッシングをする、クラクションを鳴らす、車間を詰めて威嚇するなどさらに過激なものもあります。
しかし、上で記載した東名高速の中井サービスエリア付近で、あおり運転の上高速道路上で車の進路を塞ぎ、トラックに追突されたことにより4人が死傷した事件についてはあおり運転というよりは、社会的に認知できない人間が引き起こいた事件ととらえるべきである。また、8月常磐道で、あおり運転をしたあげくに男性を殴ってけがをさせた事件など確かにあおり運転から始まったものですが、普段から異常な言動をとる人がおこす車両による被害を、「=あおり運転」という言葉でくくってしまうことも問題ではあります。これらの事件は犯罪であり、あおり運転とはまた異質のもので、川崎の児童殺傷事件や京アニ事件などと比べるのは問題と言われるかもしれませんが、あおり運転を発端に起こっている事件は1つの社会問題として別の観点からもとらえる必要があるかお思います。
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あおり運転とその心理 |
あおり運転とは、「前方を走行するもしくは、車線に進入してくる、並走している車に対して、後方から極端に車間距離をつめて異常接近する、追い回す、理由のないパッシングやクラクションを鳴らす、急停止をするなど、故意に特定の車両の相手を威嚇したり、嫌がらせをしたりするなどの行為」のことを指すと言われています。 |
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人は車を運転している時は、気が大きくなる心理傾向がある。車の中は自分の守られた空間であるからこそ気が大きくなる。自分の思い通りにならない時は、些細なことでも怒りの感情が現れやすいとされている。よく「ハンドルを握ると性格が変わる」といわれるのもこのためである。
また、「車のナンバーでは個人情報が特定ができない」という運転者の誤まった思い込みから、衝動的な行動に走りやすい点もある。大きくて目線の高い車や高級車に乗ると自分が高級になったと錯覚しやすく、一部には気が大きくなって攻撃的になるドライバーもいる。
また、速度が遅すぎる、無理な割り込み、車線変更などに対して身勝手な正義感からあおる行為があることも知っておく必要がある。イラっとした感情と、相手の行為をたしなめようとするある意味変な正義感が折り重なってあおり行為をする、常習的なあおりを行う人の一つのタイプになる。勝手なな思い込みで、自分にとって阻害する運転は悪とみなし、正義感として「あおる」行為を偽善化してしまう。
それに粗暴な性格が加わることによって、ニュースになっているような常識はずれの「あおり運転」、さらに「あおり運転」を逸脱した、車を停止してまでの暴力行為に至っているのです。 |
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あおり運転を誘発する運転を無くすことが何よりも大切 |
あおり運転は悪い行為であることは間違いないと言う事を前提にしての話になりますが、普通に他のクルマにまったく迷惑をかけずに走っていて、一方的にあおり運転をされるということは無いと行っても良いと思います。あおり運転をされるということは、何かそのきっかけを作ってしまった可能性があるわけです。
一般論ですが、運転していいると他人の迷惑な運転に出くわすことも有るかと思います。無理やり割り込んできたり、十字路から飛び出してきたり、危ない目に合った経験はあるかと思います。また、高速道路では、追い越し車線を制限速度以下でずっと走っている車、一般路でも異常にゆっくり走っていたり、遅くなったり早くなったムラな運転をする後ろについたりするとイラッとした経験もあるかと思います。
普通の人でもちょっと気が短い人は、まず、ちょっと車間を詰めてみたり、パッシングをしたりしてその車に合図を送ります。高速では車線を譲ってくれたり、一般路では速度を上げてくれたり、道を譲ってくれたりすると、そこでその行為は終了することが出来るのですが、それでも、何の変化もなくずっと継続するとイライラが募り、継続的な車間距離を詰めたり、パッシングを連続したり、クラクションを鳴らしたり、あおり運転が始まるのです。
交通の流れに乗ってスムーズに走り、後ろの車にも気をかけて譲り合いの心をもって運転することにより、無意味あおり運転の誘発を防止することが出来るのです。
あおり運転をされない運転、煽られた時には初期段階で譲る事、何よりもあおられたことに腹を立てて張り合わない事、カメラがあるからといって証拠が残るからと言って正義感で、あおられる証拠を残そうとしない事、大半の人は確かにカメラで撮られたらあおりをやめるかもしれませんが、異常性がある人にとっては、暴力的な行為に発展してしまう可能性が大なのです。
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あおり運転を誘発しない、交通の流れに沿った運転を心がける、あおり運転を受けたら、早期に気が付くこと、そして自ら譲ってやり過ごすこと、絶対に挑発にはのらず、イラの状態からイライラを作らせないことが何より大切です。 |
★ ないよりも「あおられ無い」運転を心がけることが何よりも大切です。
- 思いやり、ゆずり合いの安全運転
- キープレフトの遵守
- 運転中は周囲の車の動きに注意する
- 運転時に安全な速度を心がける
- 車間距離を十分に保つ
- 無理な進路変更や追越しをしない
- 絶対に挑発に乗らない
- 追い越し車線走行中は、左側の車線へ移動するなどして関わらないようにする
- あおり運転がやまない場合は、サービスエリアなど安全な場所で停車し、110番通報する。その場合、ドアをロックして窓を閉め、警察官が到着するまで車外に出ない
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あおり運転が起きた時の対策 |
自動車にドライブレコーダーを搭載するのが有効な対策の一つ。あおられた際の記録が残り、警察や裁判所に提出して、捜査や被害者による告訴の際、有力な証拠となります。
あおり運転に遭った際、同乗者がいればスマートフォンやデジタルカメラで直ちに録画してもらうのも対策となる。ドライブレコーダーの死角を撮影したり、追い抜かれる際、相手の車や運転者、同乗者をよりはっきりと撮影でき、相手が下車して迫ってきた場合の記録にもなります。 |
ドライブレコーダーやスマートフォンやデジタルカメラで直ちに録画することは証拠としては大切だが、写真を撮るために並走したり、抜かせてから追いかけたりすると、それが挑発行為となる場合も有るので注意が必要である。何よりもよりも、あおられない運転を心がけ、運転に集中して、周囲の状況を的確に判断して、周りの車の動きに早めに気づけるような運転をすること、本当のあおり運転になる前に急いでいる車にはまず譲ることによって回避行動をとる事が大事であることに変わりはありません。 |
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あおり運転の厳罰化は先送りに |
警察庁は、現在あおり運転に対する罰則に規定無く、道交法にあおり運転の違反にたいして厳罰化「通行妨害目的で、一定の違反で道路における交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」などと規定する方向で検討している。「一定の違反」には車間距離不保持、急ブレーキや進路変更の禁止などを含める見通しだという。
さらに、あおり運転の結果、事故発生の危険を生じさせることも想定し、「高速道路上で他の自動車を停止させるなど、著しく道路における交通の危険を生じさせた」場合にはより重い刑罰を科せるようにするも検討されている。
今後、条文の内容や法定刑の調整を進ていた、道路交通法を改正して「あおり運転」を新たに定義し、罰則を設ける方針を固めた。1回の違反で免許を取り消すほか、暴行罪(2年以下の懲役など)より重い罰則を科すことも検討している。年内の法案化は先送りされ来年には法制化する予定になっている。 |
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【3】 高齢者運転問題 |
繰り返し報道される高齢ドライバーが起こした悲惨な事故のニュースを観たり聞いたり読んだりしていると、高齢者がクルマを運転することが社会問題になっているように感じてしまっている。それが今の高齢者問題の本質です。
交通事故はいろいろな対策により減少しています。その中に合って高齢者と運転の関係について調べてみました。
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高齢者=危ないの図式は正しいのか? |
下のグラフは、高齢ドライバーの事故について書かれた記事によく使われているグラフで、高齢ドライバーの事故が明らかな右肩上がりぶりを見たら「高齢ドライバーの事故は増えているんだな」とか、「やっぱりお年寄りの運転は危ないよね」となってしまいます。加えて、繰り返し報道される高齢ドライバーが起こした悲惨な事故のニュースにより、高齢者がクルマを運転することに否定的になっているのは正しいのでしょうか?
下のの資料を見てください。事故の原因をつくったドライバーの年齢層別事故件数の推移です。このデータは10万人あたりの死亡事故件数を扱っているので、年齢構成の変化を回避し、年齢別の事故の起こしやすさがわかります。
データによると、トップは13.5人/10万人で16~19歳。次にくるのが12.2人で80歳以上。70~79歳は5.4人で20~29歳(4.8人)と大差ありません。60~69歳にいたってはわずか3.7人です。また、年別推移を見ても、高齢ドライバーが関与した事故が目に見えて増えているわけではありません。むしろ他のすべての年齢層同様、緩やかな減少傾向にあります。
高齢者は、車の進化と一緒に過ごしてきた世代です。愛車として車を購入し、友達と彼女と、そして家族とドライブをして過ごしてきた世代です。運転に対する経験や思入れも多く持っている世代になります。高齢者には、運動や視野など衰えも生じてくるのは事実です。また認知症の問題も生じてくるのも事実です。運転中の脳疾患や心臓発作などの発生の可能性も高くはなるでしょう。
それでも、その割合はそれほど多くは無く高齢者=危ない運転の図式は必ずしも正しいとは言えない部分もあるのです。 |
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高齢者適正検査 |
上記データから言っても、高齢ドライバーがすべて危ないというのは間違いだということです。もちろん個人差はありますが、データから推測すれば75歳(後期高齢者)を超えると要注意、80歳を超えると危険(それでも10代より事故率は低い)と判断していいでしょう。
その為に、認知機能検査と高齢者講習(75歳以上の方の免許更新)制度が生まれてきたのです。
そのフローチャートは下記になります。
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高齢者講習 |
高齢者の方が更新時に受ける一般的な講習です。 都内45ケ所すべての教習所及び府中・鮫洲運転免許試験場(江東運転免許試験場では実施していません)で受講できます。 試験ではないので、必ず終了証明書が交付されます。
(受講は都内居住者に限ります)
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シニア運転者講習 |
都内居住者以外でも受講できる講習です。都内10カ所の教習所で受講できます。
(内容は高齢者講習と同じですので、都内居住者は高齢者講習を受けてください) 都内居住の方が他道府県でこの講習を受講したい場合は、受講先の道府県の免許センター等にお問合せください。
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チャレンジ講習 |
認知機能検査の結果が、「記憶力・判断力に心配ありません」という判定になった方だけが受講できます。 教習所コース内を普通車を使って行う運転する講習(試験)で、その評価点が70点以上の場合に合格となり、簡易講習を併せて受講することにより、高齢者講習に代えることができます。 70点未満の方は、再度チャレンジするか、他の講習を受講してください。 都内6カ所の教習所で受講できます。電話で確認してください。 メリットは、手数料が安いことです。デメリットは、実施場所が少なく、不合格の場合は、再度受講しなければならないことです。(再受講は、別途手数料がかかります。)
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特定任意高齢者講習 (簡易講習) |
チャレンジ講習の結果が70点以上の方が受講できます。
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運転免許取得者教育 |
運転技術の向上等を目的にした講習で、この講習を受講すると高齢者講習が免除されます。 なお手数料は、各教習所独自に設定しています。
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講習の名称 |
講習の所要時間 |
講習の内容 |
講習手数料 |
高齢者講習
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2時間
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座学・運転適性検査(60分) 実車(60分)
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5,100円
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3時間 |
座学・運転適性検査(120分) 実車(60分)
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7,950円 |
高齢者講習 (小型特殊免許)
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1時間
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座学・運転適性検査(60分)
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2,250円 |
2時間 |
座学・運転適性検査(120分)
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4,450円 |
シニア運転者講習
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2時間以上
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座学・運転適性検査(60分以上) 実車(60分以上)
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5,100円
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3時間以上 |
座学・運転適性検査(120分以上) 実車(60分以上)
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7,950円 |
チャレンジ講習
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1人約30分
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実車による試験(30分)
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2,650円 |
簡易講習 (チャレンジ講習が70点以上の人のみ受講可)
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1時間以上
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座学(30分以上) 運転適性検査(30分以上)
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1,800円 |
運転免許取得者教育
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2時間以上
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座学・運転適性検査等(60分以上) 実車(60分以上)
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教習所ごとに異なります。受講する教習所にご確認ください。
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3時間以上 |
座学・運転適性検査等(120分以上) 実車(60分以上)
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教習所ごとに異なります。受講する教習所にご確認ください。
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警視庁資料による |
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高齢者の生活と運転 |
公共交通機関が発達した都会ならともかく、地方に住んでいるお年寄りにとって、クルマは生活に欠かせない足です。食料品を買いに行くにも、病院に行くにも、クルマがなくてはならないお年寄りはたくさんいます。そんな状況のなか、果たしてお年寄りから免許を取り上げるのは正義なのでしょうか。適性検査などのシステムをより現実的なものとして整備をして、問題ない高齢者には運転免許を取り上げるようなことはしない。もちろん、適正外の人は運転をさせないようにする。その両面をしっかりとする必要があります。
今後、人口構造からいっても高齢ドライバーはどんどん増えていくわけで、適正検査のシステム化、運転できない人への移動手段などなど多くの対策をしなければならないのは間違いありません。 |
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車の先進技術による高齢者運転 |
先進安全装備は、そんな基本を抑えたうえで、役に立つアイテムです。最近では各社が競うように安全機能を搭載してきています。「衝突被害軽減ブレーキ」「ブレーキやアクセルペダル踏み間違い防止装置」「レーンキープ」などなど、高齢者対応システムとして、政府からはユーザーにわかりやすいよう「サポカー(安全サポート車)」という愛称を付け、普及に取り組んでいます。
さらに、自動運転システムの導入や無人交通システムの導入により、地域によって移動手段が車しかない地域においても移動可能なシステム構築がすすむことにより、高齢者の生活が維持できる社会インフラの整備も必要となってきています。
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