| 採用後の留意点 |
| 1 |
外国人労働者の適正な労働条件の確保に努めてください。労働災害防止のための基本的な教育・指示の徹底
してください。 |
| 2 |
外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行ってください。 |
| 3 |
労働者名簿、賃金台帳を調製してください。その際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めてください。 |
| 4 |
賃金は、原則として毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働同社に、その全額を支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要です。 |
| 5 |
外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者本人が常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはなりません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還してください。請求してから7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還してください。 |
| 6 |
産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康診断の実施、健康指導、健康相談を行うよう努めてください。 |
| 3 |
外国人労働者が業務上又は通勤による災害にあった場合には、確実に労災保険給付を受給できるよう援助に努めてください。 |
外国人労働者の雇用の安定と福祉の充実にご配慮ください。適切な宿泊施設を確保するように努めるほか、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めてください。
また、言葉や習慣(労働習慣・生活習慣)の違い互いの国の文化・風習について理解し合う企業風土をつくり、無用な摩擦を回避し、外国人労働者の労働意欲の低下を防止するには、ことが大切です。
外国人社員が複数いる場合には、外国人だけで行動しがちですから、できるだけ日本人従業員との交流の機会を増やすとともに、キメ細かなフォローが必要となってきます。 |