| 一声クラブ |
| 人のかかわりの草の根活動一声クラブの活動も支援ください。 |
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| Q |
不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「罰則」が適用されますか。
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A |
不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。
ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。 |
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| Q |
不法就労外国人とは知らずに雇用した場合の処置。
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A |
事業主が、不法就労であることを知らずに雇用した場合には処罰されませんが、不法就労であることを知りながら雇用したり、確認を怠ったりすると処罰を受ける場合もあります。本人に確認して、退職してもらう必要がありますが、本人に退職意思がない場合は即時解雇はできません。30日間の解雇予告期間を与えるか、平均賃金30日分の解雇予告手当てを支払う必要があります。
就職時点で証明書類の偽造があったために、不法就労の確認ができなかった場合などは、経歴詐称にあたることから除外認定を受けられる可能性はあります。 |
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| Q |
不法就労外国人を事業所等にあっせんした場合、処罰されますか。 |
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A |
外国人に不法就労させる行為に関し、あっせんした者として、不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第3号)により処罰され、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。
過去、大手人材派遣会社が、不法残留のペルー人等多数の外国人労働者を雇用して機械、食品製造会社等に派遣していた事件で、同社業務部長等多数が不法就労助長罪、労働者派遣法違反で検挙された例があります。
なお、外国人の派遣を受けた雇用者も不法就労助長罪で検挙されています。
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| Q |
なぜ、法を犯してまで日本に働きに来るのですか。 |
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A |
最も大きな原因は、日本との経済格差です。日本での日給が自国の数か月分の給料に相当するような国もあります。このように日本と外国との間に大きな経済格差がある限り、日本で働きたいと思う外国人は後を絶たないでしょう。 |
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| Q |
「不法残留」とは、どのような罪ですか。 |
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A |
外国人が正規に日本に入国・在留するためには、特別な場合を除いて、必ず在留資格が必要です。在留資格には、外交、興行、短期滞在、就学、定住者等27種類があり、それぞれに活動できる範囲と在留できる期間が定められています。この定められた在留期間を超えて日本に在留することを「不法残留」と言い、出入国管理及び難民認定法第70条第1項第5号違反として3年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。 |
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| Q |
「不法在留」とは、どのような罪ですか。 |
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A |
平成12年2月18日から改正出入国管理及び難民認定法が施行され、同法の中に「不法在留罪」が新設されました。不法在留とは、日本に不法入国又は不法上陸した者が、引き続き日本に在留する行為をいい、同法第70条第2項違反として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。 |
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| Q |
不法滞在者とは、どのような者ですか。 |
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A |
不法残留者や不法在留者のように、正規に資格を持たずに日本に滞在している外国人を総称して、不法滞在者と呼んでいます。 |
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