| 一声クラブ |
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外国人の不法就労も不法就労外国人の雇用も、共に犯罪です。働いていること自体、あるいは滞在していること自体が犯罪なのです。
日本で不法就労している外国人は「資格外活動罪、不法残留罪」に該当します。また、不法就労外国人を雇用したり、斡旋するのは「不法就労助長罪」に該当します。知らなかったでは済みません。外国人を雇用する場合には正しい知識を持ちましょう。 |
| 不法就労に対する罰則「資格外活動罪、不法残留罪」 |
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| 不法滞在・就労が摘発検挙 |
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不法就労外国人は、原則として、本人が帰国費用を負担して本国に強制退去させられ、さらに裁判で有罪が確定したときは、出入国管理及び難民認定法第70条第1項第5号違反として3年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。 |
| 上陸拒否期間が伸長されました |
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従来,不法滞在(オーバーステイ)や不法入国などによって日本から退去強制された外国人は、「1年間」は日本に入国できないこととなっていましたが、改正法施行日(平成12年(2000年)2月18日)以降、不法在留等を理由に日本から退去強制された外国人は、「5年間」日本に入国できないこととなります。 |
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| 雇用者に対する罰則 「不法就労助長罪」 |
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外国人を不法就労と知りつつ雇用した者や斡旋した者に対しては、入管法の規定により「不法就労助長罪」が適用されます。雇用者に対する罰則は次の通りです。
ただし、不法就労者であることを知らずに雇用した場合には処罰されることはありませんが、就労の可否について旅券等なにも見ないで決めたような場合は明らかに過失があり、処罰の対象となりますから十分留意することが必要です。
| (1) |
事業活動に関し、外国人に不法就労活動させた者 |
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3年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
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| (2) |
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下においた者 |
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3年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
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| (3) |
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は(2)の行為に関し斡旋した者 |
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3年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
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| (4) |
集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合 |
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5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
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(営利目的がある場合は1年以上10年以下の罰金及び1000万円以下の罰金) |
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